RULES |
/ 西一丁目町会 会則 令和7(2025)年4月12日 |
|---|
| 第1条 | 本会は西一丁目町会と称し、西一丁目町内に住居又は事業所を有する者により組織し事務所を会長宅に置く。 |
|---|---|
| 第2条 | 本会は会員相互の友情と理解によって親睦を深め、福祉向上を図り、文化的な住み良い地域社会の進展を図る。 |
| 第3条 | 本会はその目的のため事業部を設ける。事業部(総務・安全・福祉・青少年)その他の企画及び下記の事項。 1、防犯並びに防災および消防団後援に関すること。 1、社会教育、環境衛生、体育、文化厚生及び生活、教養に関すること。 1、青少年の健全育成指導に関すること。 |
| 第4条 | 本会は特定の政党や宗教を支持するようなことはしない。又営利を目的とする行為は行わない。 |
| 第5条 | 本会の役員は次のとおりとする。 会長 1名 副会長 若干名 会計 2名 監査 1名 事業部正副部長 若干名 |
| 第6条 | 会長、副会長、会計、監査、事業部正副部長は総会において選出する。各班の班長は会長が委嘱する。 |
| 第7条 | 役員の任期は4年。他の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。 |
| 第8条 | 役員の任務は次の通りにする。・会長は会を代表し会務を統括する。・副会長は会長を補佐し会長業務を行えない時はこれを代行する。・会計は会計事務を処理する。・監査は会計を監査する。・正副部長は会務および各部の事業を推進する。 |
| 第9条 | 会議は総会及び役員会とする。 |
| 第10条 | 総会は原則として4月1日から5月31日までに開く。但し役員会が必要と認めたとき、あるいは会員の3分の1以上から要求があった場合臨時総会を開く。総会は会員過半数の出席により成立し議事は出席者の過半数で決する。委任状は出席に加える。 |
| 第11条 | 役員会は会長が必要と認めたとき随時開き、総会に付議する事項を決定し、会務を執行する。議決は出席者過半数による。 |
| 第12条 | 本会に役員会の推薦により相談役をおくことが出来る。相談役は会の相談に応ずる。 |
| 第13条 | 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入を以て充当する。会費は世帯又は事業所を単位とし、年間一世帯4,000円、事業所及び法人は一口10,000円以上とする。徴収方法は年2回(前期6月後期12月)とする。但し必要がある場合は、役員会の決議により臨時に徴収することが出来る。 |
| 第14条 | 会則の改廃、予算、運営に関する重要事項は総会の承認を要する。 |
| 第15条 | 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
| 第16条 | 会計は年度の終わりに会計監査を受け、その結果を総会に報告し承認を得なければならない。 |
| 第17条 | 本会の発展・向上に寄与・貢献した者に対して、役員会で合議のうえ、感謝状を贈る。 |
| 第18条 | 本会に必要な細則は役員会で定めることが出来る。 |
| 細則 第1条 | 会員(一世帯一事業所)又は会員の家族災害、疾病、死亡等の場合は次の見舞いを贈る。 1 会員が死亡したとき(世帯主)。 10,000円 2 会員の家族が死亡したとき。 5,000円 3 会員が災害にあったとき。 4 その他必要と認めたときは実情に応じて役員会で定める。 |
| 細則 第2条 | 本会の細則の適用を受けた場合、物品の返礼は行わないものとする。
|
| 附則 この会則は平成 4年6月 1日から施行する。 附則 この会則は平成 17年4月23日から施行する。 附則 この会則は平成 18年4月22日から施行する。 附則 この会則は平成 22年4月18日から施行する。 附則 この会則は平成 26年4月19日から施行する。 附則 この会則は平成 31年4月14日から施行する。 附則 この会則は令和 2年4月12日から施行する。 附則 この会則は令和 4年4月10日から施行する。 附則 この会則は令和 7年4月12日から施行する。 |
|
|
|